「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」はメリットが大きい?コロナ禍の中で経営の安定を図るために

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」という融資制度をご存知でしょうか?

石川県内の個人事業主や中小・小規模企業(以下「中小企業者」)を対象に行われる特別な融資制度で、新型コロナウイルス感染症の流行に対応すべく創設されたものです。

それでは、どのような場合にこの融資の対象となるのでしょうか?

また、どのようにすれば融資を受けることができるのでしょうか?

メリットや注意点にはどのようなものがあるのでしょうか?

今回は、「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」に関する内容をまとめてみました。

この融資制度に関心がある皆様にとって、少しでも役に立つ内容をお伝えできれば幸いです。

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」とは?

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」は、いったいどのようなことを目的としている制度なのでしょうか?

また、どのような内容の融資が、どのような条件を満たせば受けられるのでしょうか?

新型コロナが流行する中で経営の安定を目指す

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」は、新型コロナウイルス感染症の流行によって売上高が大きく減少している石川県内の中小企業者に対して、その経営の安定のために必要な資金を融資するものです。

新型コロナの影響により経営に打撃を受けている県内の中小企業者が、再び安定した経営を行えるようになることを目的として融資が行われます。

融資の内容とその対象者

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」では、8,000万円を上限として、10年以内の融資が行われます(ただし、元金の返済が猶予される据置期間を5年以内で設けることができます)。

利率は1.00%以内で、信用保証を付けるかどうかは取扱金融機関の所定の扱いによります。

※信用保証とは、より融資を受けやすくするために信用保証協会(今回の場合は石川県信用保証協会)が保証人となってくれる制度のことです。

融資の対象となる中小企業者には、以下の2パターンがあります。

これらのどちらかの条件を満たしていれば、「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」の対象となり、融資を受けることが可能です。

対象者①

最近2週間から1か月間の売上高が、前年同期よりも20%以上減少している中小企業者

対象者②

経営安定関連保証または危機関連保証の認定を市や町から受けている中小企業者

※経営安定関連保証とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、市町村の認定によって受けられる特別な保証のことです。

※危機関連保証とは、大規模な経済危機や災害の影響を受けた中小企業者が、市町村の認定によって受けられる特別な保証です。

なお、危機関連保証の認定を受けている中小企業者の場合は、据置期間が2年以内となります。

3年間無利子になるケースもある!

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」では、最初の3年間が無利子となるケースもあります。

3年間無利子となるためには、以下の条件に該当している必要があります。

  • 対象者②に該当している
  • 融資額が4,000万円以内
  • 売上高が5%以上減少している個人事業主、または15%以上減少している中小・小規模企業
  • 令和2年12月31日までに石川県信用保証協会への保証申し込みが受け付けられ、令和3年1月31日までに融資が実行される

これらの場合、信用保証を付けることは必須となり、融資額に対して0.85%の信用保証料が発生します。

ただし、信用保証料については国の補助を受けられるため、実質ゼロとなります。

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」の申請について

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を受けるためには、どのように申請を行えばよいのでしょうか?

ここでは、申請の流れや方法についてお伝えします。

まずは認定手続きを行う

対象者①に該当している場合、融資を受けるためには以下のいずれかの機関から認定を受ける必要があります。

  • 商工会議所
  • 商工会
  • 石川県中小企業団体中央会
  • 公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)

これらの機関のいずれかに、認定申請書を提出し、認定手続きを行います。

対象者②に該当する場合には、すでに市や町からの認定があるため、認定手続きは必要ありません。

取扱金融機関への申し込み

認定手続きを済ませたら、いよいよ取扱金融機関に融資を申し込みましょう。

対象者①の場合、認定を受けた機関からの認定書の写しとともに、借入申込書を提出します。

対象者②の場合は、市や町からの認定書とともに借入申込書を提出します。

最終的には、取扱金融機関の判断により、融資の可否が決定されます。

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」のメリットと注意点

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を受けることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

注意すべき点などはないのでしょうか?

ここでは、メリットと注意点についてお伝えします。

経営の安定のために幅広く使える!

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を受けると、その資金は経営の安定のために必要なことに使っていかなければなりません。

逆を言えば、経営の安定のために必要な範囲内であれば、融資対象者の裁量で使途を決めてよいということです。

ただし、認定申請書や借入申込書には、資金使途を具体的に記入する必要があります。

その資金使途が経営の安定のために必要と認められなければ、融資自体を受けることができませんので注意しましょう。

元金と利息を返済する必要がある

融資を受けているということは、最終的には返済しなければなりません。

ここが、給付金や補助金とは大きく異なるポイントです。

元金の他にも利息が発生してくるので、融資を受けた金額よりも最終的に返済する金額の方が大きくなってきます。

また、据置期間を設けている場合には、その期間が終了した後に返済額が一気に大きくなることもあります。

もっとも、これらはどのような融資制度についても言えることです。

融資額以上の金額を返済していくということは、確実に経営を安定させていかなければならないということは覚えておきましょう。

融資限度額が大きく利率が低め!

「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」は、融資限度額が8,000万円、利率が1.00%以内となっていますが、これらは一般的な融資の相場と比較するとどうなるのでしょうか?

融資限度額にはかなりばらつきがありますが、相場はおよそ3,000万円程度とされています。

それと比較すると、8,000万円という融資限度額はかなり高めに設定されていることがわかります。

また、利率の相場も2~3%程度と言われており、1.00%以内というのはかなり低めであることがわかります。

融資対象者にとってはメリットが大きい融資制度と言えるでしょう。

取扱金融機関によるモニタリングがある

据置期間が1年を超える場合、その期間中は取扱金融機関によるモニタリングが行われ、資金が正しく使われているかどうかがチェックされます。

そして、その内容は半年に一度石川県信用保証協会に報告されます。

資金を適正に利用しながら、確実に経営の安定を目指していく必要があるということです。

まとめ

ここまで、「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」に関する内容をお伝えしてきました。

この融資制度について、大まかにでもご理解いただくことはできたでしょうか?

注意すべき点もいくつかありましたが、確実に経営を安定させていくことさえできれば、融資対象となる中小企業者にとって大きなメリットがある融資制度と言えるでしょう。

なお、この融資制度の資金使途の一つとして、ホームページの作成・運営を指定することも可能と考えられます。

それによって、新たな顧客の獲得や販路開拓が期待でき、経営の安定につなげていくこともできるでしょう。

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