「小規模事業者持続化補助金」で販路開拓!新型コロナ流行で注目の制度の概要

「小規模事業者持続化補助金」という補助金制度をご存知でしょうか?

新型コロナウイルス感染症が流行する現在、注目を集めている補助金制度なのですが、いったいどのような制度なのでしょうか?

今回の記事では、「小規模事業者持続化補助金」の概要を中心にお伝えしていきます。

どのような種類があるのか、メリットや注意点はどのようなことなのか、また新型コロナの流行とどのような関連がある制度なのか等について、ご理解を深めていただければ幸いです。

「小規模事業者持続化補助金」とは?

「小規模事業者持続化補助金」は、経済産業省の中小企業庁が実施している補助金制度です。

小規模事業者と一定の要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」)が、補助金支給の対象となっています。

小規模事業者等が行う販路開拓のための取り組みにかかる経費を一部補助することで、その事業者の生産性向上や持続的発展を図っていこうとする目的があります。

なお、ここで言う「小規模事業者等」とは、以下の条件に当てはまる事業者のことです。

「小規模事業者」
従業員数5人以下の商業・サービス業
従業員数20人以下の宿泊・娯楽業
従業員数20人以下の製造業・その他

「特定非営利活動法人」
法人税法上の収益事業を行っている
認定特定非営利活動法人ではない
従業員数20人以下

「小規模事業者持続化補助金」についての詳細な情報については、日本商工会議所または全国商工会連合会のホームページをご確認いただければと思います。

「小規模事業者持続化補助金」の種類

「小規模事業者持続化補助金」には、いくつかの種類があります。

現在申請受付が行われているものについて、どのような種類があるのか見ていきましょう。

「一般型」

「一般型」は、販路開拓のための取り組み全般に対して補助金を支給するものです。

宣伝のためのチラシ・看板等の作成、ホームページの作成・運営、店舗の改修や新たな設備の導入など、幅広い使い道で補助金を受け取ることができます。

補助率は3分の2で、50万円を上限として受け取り可能です。

「コロナ特別対応型」

販路開拓のための経費のうち6分の1以上が、新型コロナ流行による影響を乗り越えるために使用されるのであれば、こちらの「コロナ特別対応型」に申請することが可能です。

補助金の上限は100万円にアップしますが、その取り組みの内容によって補助率が変わります。

どのような取り組みが新型コロナ流行を乗り越えるための取り組みに該当するのかは、以下の通りです。

A.サプライチェーンの毀損への対応(補助率3分の2)
新型コロナ流行により、顧客への製品供給の継続が難しくなってしまった小規模事業者等が、必要な設備投資や製品開発を行うことで、製品供給の継続を図ろうとする取り組み

B.非対面型ビジネスモデルへの転換(補助率4分の3)
新型コロナ流行を機に、非対面や遠隔でのサービスを提供できるようにするための設備・システム投資を行う取り組み

C.テレワーク環境の整備(補助率4分の3)
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備する取り組み

なお、この中の複数のものに該当する場合には、その合計金額が販路開拓のための経費の6分の1以上となれば補助の対象となり、補助率は4分の3となります。

「事業再開枠」の上乗せも可能

新型コロナ流行により休業していた小規模事業者等が事業を再開するために必要な経費として、「事業再開枠」を上乗せして申請することも可能です。

こちらは「一般型」か「コロナ特別対応型」に上乗せするものなので、単独での申請はできません。

消毒設備の設置、清掃、飛沫対策、マスクやフェイスシールドの購入など、感染防止対策のための経費が補助の対象となります。

上限は50万円で、定額での受け取りが可能です。

「一般型+事業再開枠」で上限100万円、「コロナ特別対応型+事業再開枠」で上限150万円となりますが、特例事業者については上限が更に50万円上がります。

特例事業者として認められるのは、屋内運動施設、バーやカラオケ、ライブハウスなど、より徹底した感染防止対策が必要になる事業者です。

「小規模事業者持続化補助金」を申請する流れ

「小規模事業者持続化補助金」を申請し、支払いが行われるまでの流れは、以下の通りになります。

1.申請書類の作成
経営計画書、補助事業計画等の必要な申請書類について、該当する地域の商工会または商工会議所のサポートを受けながら作成します。

2.申請
全国商工会連合会もしくは日本商工会議所にある補助金事務局に申請を行います。
なお、直近の申請受付締切は、令和2年10月2日となっています。

3.審査
採択されるかどうかが決まるまでに、通常1か月半程度かかります。

4.通知
採択されれば、交付決定通知が届きます。

5.補助事業の実施
交付決定通知を受け取ってから、補助事業を開始することができます。

6.実績の報告
補助金事務局に実績の報告を行い、確認してもらいます。

7.補助金額の確定・支払い
補助事業が適正に行われていると認められれば、補助金額が正式に確定し、支払いが行われます。

「小規模事業者持続化補助金」のメリットと注意点

ここでは、「小規模事業者持続化補助金」にはどのようなメリットや注意点があるのかについて解説します。

補助金額が大きい!

メリットとしては、補助金額の大きさが挙げられます。

「一般型」の申請だけでも最大50万円の補助を受けられ、それだけでも金額としては大きいのですが、特例事業者が「コロナ特別対応型+事業再開枠」で申請すれば、補助金額の上限は200万円にもなります。

新型コロナの流行の影響を受けて売り上げが減少してしまっている小規模事業者等にとっては、とてもありがたい補助金と言うことができるでしょう。

「一般型」と「コロナ特別対応型」両方の受け取りは不可

「一般型」と「コロナ特別対応型」は、両方を申請することが可能になっています。

しかし、実際に受け取ることができるのは、どちらか一方のみです。

もし仮に両方で採択された場合には、どちらかについて申請の取り下げを行う必要があります。

「持続化給付金」とは違う!

似たような名称の制度として「持続化給付金」というものがありますが、これは「小規模事業者持続化補助金」とは違うものです。

「持続化給付金」は、新型コロナ流行の影響を受け、前年同月比50%以上売り上げが減少した中小企業や個人事業主に対して、事業の継続のために一定の金額を給付するものです。

使い道は特に限定されておらず、この点が「小規模事業者持続化補助金」との一番大きな違いとなっています。

まとめ

ここまで、「小規模事業者持続化補助金」の概要について解説してきました。

小規模事業者等の販路開拓をサポートしてくれて、新型コロナの流行への対応にかかる経費についても補助が行われるという、現在とてもありがたい制度であることをご理解いただけたでしょうか?

この新型コロナ流行の中でも事業を継続・発展させていくために、是非とも利用しておきたい補助金の一つと言えるでしょう。

販路開拓のための取り組みとして、現在ではインターネットの活用、特にホームページの作成・運営等は欠かせないものとなっています。

弊社LIGHT UPでは、ホームページの作成・運営等に関して、小規模事業者等の経営者の皆様を最大限サポートしていきたいと考えておりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。


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